国交省の「無人航空機の飛行ルール」が令和3年12月に改正され、100g以上の重さのドローンを飛行させるためにはドローン登録システムより登録記号を取得し、所有機体に登録記号を表示する必要があるということになりました。
弊社でも早速所有機体の登録記号を申請取得して自作シールを作成して機体に表示して、既に取得済みの「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」登録サイトのドローン情報基盤システムの機体情報登録と連携させました。
国交省の「無人航空機の飛行ルール」が令和3年12月に改正され、100g以上の重さのドローンを飛行させるためにはドローン登録システムより登録記号を取得し、所有機体に登録記号を表示する必要があるということになりました。
弊社でも早速所有機体の登録記号を申請取得して自作シールを作成して機体に表示して、既に取得済みの「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」登録サイトのドローン情報基盤システムの機体情報登録と連携させました。